長期収載品の選定療養の導入について

長期収載品の選定療養の導入について

令和6年10月1日から、長期収載品の選定療養が導入されます。
長期収載品の選定療養とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のうち患者様の希望により先発医薬品を処方した場合は、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養(特別な料金)として患者様にご負担いただく制度です。選定療法は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。薬局でのお支払いになります。 
※選定療養には別途消費税が必要になります。

対象となる医薬品
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年以上が経過しているもの、または後発医薬品への置換え率が50%を超える長期収載品

対象外となる場合
医師が医療上の必要性があると判断した場合、流通などの影響、在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合

※長期収載品の選定療養のご案内